発表者 | 経済産業省 |
発表日 | 2012年4月26日 |
タイトル | 「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告書」をまとめました~よりよく「いきる」、よりよく「おくる」~ |
【調査期間】 | 平成24年1月14日~1月17日 |
【調査対象】 | 国内に居住する30歳以上の方 |
【調査方法】 | モニターを活用したWEBアンケート |
【回収件数】 | 4,181件 |
5年以内に相続を経験された方へ「相続の時に遺言書はあったか?」という質問がされております。●遺言書を作成する?(した?)
結果は、8割弱の方が遺言書は無かったとの回答。。
※逆に考えれば2割強は遺言書あったという事ですよね!
既に作成した方は、全年齢平均だと1.7%で、一番作成している割合が高い70~74歳で4.2%。。●遺言作成のきっかけは?
…ほとんど作成されて無いのですね。
いずれ作成するつもりの方は、全年齢平均だと3割り程度で、一番作成意欲が高い75歳以上で4割強となっております。
※遺言書作成しましょうよ~と思いました。。
遺言書を作成した方といずれ作成するつもりという方へ●作成した遺言の種類は?
「遺言作成(いずれ作成する)のきっかけは?」という質問がされてます。
結果は、以下の順番でした。
※特に理由はないという回答、きっと色んな事がきっかけで遺言書を書こうまたは書いたという事じゃないかなぁと想像します。
1. 「家族の死去や病気、それに伴う相続」 2. 「特に理由はない」 3. 「病気等で自身の健康に不安を感じたから」
遺言書を作成した方といずれ作成するつもりという方へ●遺言についての理解度は?
「作成した(作成したい)遺言の種類は?」という質問がされてます。
結果は、以下の順番でした。
※意外と公正証書遺言の割合が少ないなぁとかんじました。
1. 自筆証書遺言 (7割強) 2. 公正証書遺言 (1割弱) 3. その他+種類不明(2割弱)
法的効力が及ぶ遺言についての理解度の質問がありました。
結果は、「よく理解している」+「だいたい理解している」方と「あまり理解していない」+「全く理解していない」方の割合は全年齢を合計すると半々。年代が上がるにつれて「よく理解している」+「だいたい理解している」方が増えていっている感じです。
しかし、一番理解ある世代でも2割ちょっとの方は「あまり理解していない」+「全く理解していない」という状態です。
※ 遺言書についての理解度はかなり低いなと感じました。
この理解度の低さが遺言書があまり書かれない原因なのかなと思います。
また、理解しないまま自筆証書遺言書をご自身だけで作成されると無効となる場合や遺言が原因で相続人間で争いが発生したりする恐れがあるのではないかなと思いました。
… | 財産ないもん |
… | 家族は仲良しだもん |
… | なんか怖いもん |
… | 面倒だもん |
… | 遺産の分配は法律で決められてるもん |
… | 書き方、わかんないもん |
… | 字が下手だもん |
… | 専門家に相談すると高いもん |
… | 自分の財産は増減するから、書いたら嘘になるもん |
→ | もし、何もしなくてタダでお金が手に入るとしたら幾らまでなら、「要らない!」と断れますでしょうか? う~ん、、
|
→ | あなたがいればまるくおさまる人間関係の可能性はありませんか?ご自身がいなくなった後も仲良しの家族でいられるように遺言書作成するという考え方もありますよ~ |
→ | う~ん、そうですね~、怖くなんかありませんよ、、としか反論出来ません。 |
→ | ご自身で本を読んだりネットで調べたりして書こうとしてるので面倒とお考えではないでしょうか? 専門家に相談すれば、面倒感はなくなるかもですよ~ |
→ | 民法に”子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。”という法定相続分に関する記述があります。 しかし、これは、昔から相続で様々な争い事があって、国が争うようだったら、こういう感じで分ける事になるぞ!という意味で決めてくれたものです。(多少田中の偏見有り) 相続人が全員で合意すれば、法定相続分に関する記述に従う必要はありません。でも、相続人全員が合意するのってとっても難しい事です。 そういう意味からも遺言書で財産の分割の指示を出すことは相続人にとってありがたい事だと思いますよ~ |
→ | アイビー行政書士事務所へ連絡頂けれなお教えいたしますよ~ どうしても弊事務所には連絡したくない方へ、、 街へ出れば「無料のセミナー」や「無料相談会」が開催されてます。 そこで、話を聞いて、その方が信頼出来そうか検討して下さい。 信頼出来そうなら、その方へご相談されると良いですよ。 |
→ | 公正証書遺言書ですと字を自分で書かずに済みますよ。 更に「紛失の恐れが格段に低い」というメリット等があります。 お持ちの財産によって手数料が決められていますので一概に高い!とは言えません。 |
→ | 専門家もそれで生活しますので、高いと感じるかもですね。。 しかし、相続が発生した後で遺産分割協議書を専門家に依頼するより安くなる事が多いのですよ~ 必ず安くなるとは言えませんので、詳細はお問い合わせ頂けますようお願いいたします。 お見積りまでは無料という事務所(例えば弊事務所)へお問い合わせしてはいかがでしょう~ |
→ | 真面目な方ですね! 遺言書は、誰かと契約を結ぶものではありません。 ご自身の考えてる事を書くもので、何度も書き直しが可能なのです。 つまり、遺言書は、財産が増減したら書き直し、財産渡す相手を変えたければ書き直し等を何度も自由に繰り返せるものなのです。 毎年、元旦に遺言書を書き直す方がいると聞いた事があります。 直接ご本人様から聞いた話では無いので、本当の事なのか確信が持てません。。 財産の増減の度に書き直すと疲れるので、一定周期で遺言書を見直す事は良い考えだなと思います! |
行政書士:田中諭
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