『土地を借りる』目的って何だろう?と考えた場合に一番最初に思いつくのは物(家)を所有する為!!!
と言う方が多いかなぁと思います。
この事は、借地権と言いまして借地借家法の第二条に「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と規定されております。
○平成4年8月1日以降に契約した場合
・ 借地権(旧借地法)
・ 借地権(借地借家法第3条) ・ 定期借地権(借地借家法第22条) ・ 事業用定期借地権(借地借家法第23条) ・ 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条) ・ 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
1. | 契約書を作成しましょう。 土地の所有権や地上権と異なり、基本的に登記される事がありませんので契約書がなければ後日紛争の可能性もあります。 口約束だけの場合には、契約書を作成される事をお勧めします。 ※借地権の中には必ず公正証書等を作成しなければならない物もあります。 |
2. | 相続税の対象となります。 借地権は、相続税や贈与税の課税対象です。 |
3. | 相続時の名義変更 借地権を相続した場合、契約書の名義を書き換えて貰う事も可能です。 但し、手数料が比較的高額であり、本来は書き換えの義務が無い事からトラブルとなる場合があります。 ※契約の更新が可能な借地権であれば、更新時に名義を書き換えるという選択肢もあります。 |
多分、多くの方がご存知だと思いますが。地上権は登記が可能です。○賃借権
登記をする場合、建物所有等の目的が絶対に必要となります。
意外に思うかもですは、地代は、登記しなくても良いのです。
地上権は、他人に譲渡したり貸したりする事が可能です。
意外に思われるかもですが「賃借権」も登記は可能なのです。
登記をする場合、賃料が絶対に必要となります。
基本的に賃借権は、他人に譲渡したり貸したりする事が出来ません。
1. | 契約書を作成しましょう。 借地権と同様、契約書がなければ後日紛争の可能性もあります。 口約束だけの場合には、契約書を作成される事をお勧めします。 |
2. | 借りた人の権利は相続されません! 借りた人が亡くなったら、契約は終了となり出ていかなければなりません。 ※貸した人が亡くなった場合には、貸した人の義務は相続されます。 |
3. | 無償の範囲に注意! 使用貸借契約で無償というのは、お金の支払いが全く無い事とイコールではありません。 つまり、土地の固定資産税相当額程度の支払いをした場合でも借地権が発生する賃貸借契約とはならない事にご注意下さい。 土地の固定資産税などは、土地を維持するのに必要な実費と考えられます。 |
自分の土地を便利にする為に他人の土地を使用する権利です。
例としては、通行の為に他人の土地を使用する場合等があります。
少し細かい説明になりますが、、
・ 通行の為に他人の土地を使用する場合
→利用される他人の土地は、承役地と呼ばれます。
→利用する事で便利になる自分の土地は、要役地と呼ばれます。・ 登記できます。
→要役地の所有権と共に移転するので要役地の移転登記は無い。
小作料(土地を使用するお礼のお金)を支払い他人の土地で耕作や牧畜をする権利です。
少し細かい説明になりますが、、
・ 登記できます。
→地上権の登記と異なり、譲渡や賃貸出来ない旨も登記可能。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。