1. | 直系卑属(子供、孫、ひ孫・・・)がいる場合 配偶者と直系卑属が相続人となります。 ※配偶者がいない場合は、直系卑属だけが相続人です。 |
2. | 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母・・・)がいる場合 配偶者と直系卑属が相続人となります。 ※配偶者がいない場合は、直系尊属だけが相続人です。 |
3. | 兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が先に亡くなっているが、その兄弟姉妹に子がいる場合(つまり甥姪ですね)配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)が相続人となります。 ※配偶者がいない場合は、兄弟姉妹(または甥姪)だけが相続人です。 ※甥姪の子は相続人にはなりませんのでご注意下さい。 |
4. | 配偶者がいる場合 配偶者は必ず相続人となります。 その為、上記の1.2.3.に該当する場合にも配偶者は相続人となります。 上記の1.2.3.に該当しない場合には、配偶者のみが相続人となります。 |
5. | 相続人はいません。 この場合には、何もしなければ被相続人の財産から債務が精算され残りのプラス財産は国庫へと行くことになります。 「特別縁故者」の方は、自ら権利を主張しなければなりません。 誰かに財産をあげる(遺贈する)と遺言書に記載して国庫行きを止める事も可能です。 |
・ | 義父(夫の父) |
・ | 義母(夫の母) |
・ | 夫(一人っ子) |
・ | 私 |
~雑談~
・ 義父(夫の父)の相続人は、義母(夫の母)のみ。 ・ 夫の相続人は、私と義母(夫の母)
義父が金持ちの場合、夫がその財産を相続して、奥さんもその恩恵に預かれると思っている方は要注意ですね!
・ | 義父(夫の父) |
・ | 義母(夫の母) |
・ | 夫(一人っ子) |
・ | 私 |
◎ | 子(夫と私の間の子) |
~雑談~
・ 義父(夫の父)の相続人は、義母(夫の母)と子。 ・ 夫の相続人は、私と子。
今回のケースでは、義母(夫の母)の取り分が減りますね。
しかし、このケースは義母も想定の範囲ではないかと思われます。
・ | 祖父(父の父) |
・ | 父 |
・ | 私 |
→ | 祖父から父は廃除されていた。 |
→ | 父は、相続欠格事由に該当し祖父の相続人では無い。 |
→ | 父は、祖父より先に死亡していた。 |
私は、祖父の相続人(代襲相続人)となります。~雑談~
「廃欠格で死亡」は、「肺結核で死亡」の誤りだと思いますよね。
しかし、これは、相続人が「廃除」や「相続欠格」や「死亡」の場合には、代襲相続が発生するという事の意味の語呂合わせです。
行政書士等の予備校で聞いた方も多いかなと思います。
・ | 祖父(父の父) |
・ | 父 |
・ | 私 |
私は、祖父の相続人とはなりません。~雑談~
問題その3に似てますが、相続放棄したら代襲相続が発生しません。
「廃欠格で死亡」じゃないので、代襲相続は発生しないという事です。
行政書士:田中諭
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