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2014年09月17日 預金凍結の都市伝説

相続に関して良く聞かれる事のひとつに金融機関の口座の凍結に関する事があります。
意外な程、多くの方が誤解されていますので、今回は死後の預金凍結に関して説明したいと思います。

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■死後の預金凍結


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 死後の預金凍結

まず、人が亡くなった後に行われる金融機関による預金口座の凍結に関して受けた質問をいくつかご紹介します。

○ケース1
~質問~
「うちのお父さん亡くなった時、すぐに預金凍結されたのですが、役所から銀行へ連絡あるんですかね?」
~説明~
死亡届を役所に提出すると、その情報が金融機関に流れると考えている方が意外と多いようです。
しかし、実際には、遺族の方が、意識せずに金融機関に預金者が亡くなった事を伝えているケースがほとんどなのです。
金融機関は、遺族からの無意識の告白以外にも、近所の人との世間話や新聞等に掲載された訃報等より預金者が亡くなった情報を仕入れているようです。

○ケース2
~質問~
「家内が亡くなったのが早い時間だったので、亡くなった当日に葬儀に必要なお金の一部をおろす事が出来たのですが、亡くなった時間が遅かったらお金おろせなかったんですよね?」
~説明~
亡くなっても当日中なら凍結されないので現金が下ろせると思ってる方が意外と多いようです。
金融機関の預金口座凍結は、預金者が亡くなった事を知った時に可能となりますので、預金者が亡くなった当日でも金融機関が知れば凍結される可能性があります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



○ケース3
~質問~
 「口座が凍結されてると思うので、いったい幾ら預金があるのか調べられ
  なくて困ってるんですがどうしたら良いでしょうか?」
~説明~
預金口座が凍結されると何も出来なくなると思う方が意外と多いようです。もちろん凍結された口座は、入出金が出来ません。
しかし、口座の中身が分からなければ相続の手続きも出来ませんよね。
その為、相続の手続きでは、金融機関から「残高証明書」というものを発行して貰い中身を確認出来ます。
「残高証明書」の発行には、手数料が必要な事にご注意下さい。
しかも金融機関によって金額が異なるのです。。
※「残高証明書」を貰う際には、名寄せ(他支店にも口座持って無いかの確認)も同時にやって貰う事をお勧めします!

○ケース4
~質問~
「預金口座が凍結されると、現金を下ろすのは大変難しくて一般の人間には出来ないのですよね?」
~説明~
凍結された預金口座からの出金(解約や名義変更)は大変と考える方が多いようです。
金融機関毎に対応が違いますので、簡単とも大変とも言い切る事は適切ではありません。
同じ金融機関であっても預金額によって手続きの難易度を設定しているところもあります。
また、預金額が少額だと本当に簡単な手続きで出金に応じてくれる金融機関もあります。
どの金融機関も手続き方法は詳しく丁寧に教えてくれますので時間さえかければ専門家でなくとも凍結された預金口座からの出金は可能です。

そもそも何故、金融機関が預金口座の凍結をするのでしょうか?
大きな理由としては、金融機関が相続争いに巻き込まれたく無いからです。
預金者が亡くなり、遺言書が無い場合は、その口座にあるお金は、相続人全員のモノとなります。
相続人全員でお話し合いをして分配しなければなりません。
一部の相続人が独り占めしたりしたら争いになりますよね。
場合によっては、「なんであいつにお金を渡したんだよ!」と金融機関も争いに巻き込まれるかもしれません。
その為、金融機関は預金口座の凍結を行い、争いが無い事を確認してからお金を渡す事にしているのです。

一点注意事項があります。
金融機関に預金者が亡くなった事が知れる前に現金をおろすという事はやめた方が良いです。
何故なら、相続の手続きにて他の相続人に勝手に現金を引き出す人という印象を与えてしまい遺産分割協議書作成に時間がかかる可能性があるからです。


ついでに補足事項です。
公正証書遺言書があれば、被相続人の預金解約手続き等も簡単に行えますので、作成される事をお勧め致します。
※金融機関によっては、公正証書遺言書があっても面倒な手続きを要求するようなところもあるようですのでご注意お願い致します。




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