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2014年08月06日 お盆と言えば遺言なのです

地域によっては、お盆の時期は異なりますよね。

~田中の妄想開始~
お盆は、ご先祖様の事を思い出される方がたくさんいらっしゃるはず。
ご先祖様の事を思い出された方は、自分自身の人生を振り返るのではないかなぁ。
自身の人生を振り返った方は、将来自分がいなくなった時の事を考えるものではないかなぁ。
将来自分がいなくなった時の事を考える方は、遺言書を作りたいと考えているのに違いない!
しかし、良く考えてみたら、作りたいと考えている人は、とっくに遺言書作ってるんだろうな。
いや、自分が作りたいのに気が付いて無い人は大勢いるはず!
きっと、そのような方は、このメルマガの読者の親御さんに違いない!!
そうだ、今回は遺言の種類について書こう!
そうすれば読者の親御さんも遺言を書きたいと思っていれば行動が出来るはず!!!
つまり社会貢献出来るという事だよね。
~妄想終わり~

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■遺言の種類


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 遺言の種類

遺言の種類と申しますと、、
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
「死亡の危急に迫った者の遺言」
「伝染病隔離者の遺言」
「在船者の遺言」
「船舶遭難者の遺言」
等々、たくさんの種類があります。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



なんか沢山あって選べない~と思われますよね。
しかし、大丈夫です。
田中が、多くの皆様にお勧めする遺言の種類は2つだけです!
「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかを作成されたら十分だと思います。

その理由は、、
秘密証書遺言は、ワープロで作成しても良いというメリット以外は自筆証書遺言とほとんど変わりません。
しかし、公証役場への手数料や証人の日当などが必要となります。なので、ほとんどの方のご利用がありません。
死亡の危急に迫った者の遺言等の遺言は、特別の方式の遺言と呼ばれまさに生命の危機に瀕した方が行う遺言です。
作り方が大変面倒です。
その作り方を覚えるくらいなら、事前に「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を作成する方が良いと思われます。

それでは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴説明です。

●自筆証書遺言
1. 遺言者が「遺言の全文」「日付」「氏名」を自署し押印します。
2. 遺言書はご自身で保管します。
3. 家庭裁判所の検認が必要です。
4. 紛失してしまうかもしれません。
5. 誰にも頼らずに自身で作成した場合は費用は無料

●公正証書遺言
1. 証人2人が立会い、公証人が遺言者の意思を文章にして作成します。
2. 原本は公証役場で保管。遺言者には正本と謄本が交付されます。
3. 家庭裁判所の検認は不要です。
4. 紛失してしまう可能性がとても低いです。
5. 公証役場への手数料や証人の日当が必要となります。

●特徴の比較
1. 公正証書遺言の方が遺言する人が楽に作成できる
2. 公正証書遺言の方が遺言する人は保管に安心感を持てる。
3. 公正証書遺言の方が遺言で財産受け取る人が相続手続きで楽が出来る。
4. 公正証書遺言の方が遺言で財産受け取る人が保管に安心感を持てる。
5. 自筆証書遺言の方が安上がり。

●田中のお勧め
基本的には公正証書遺言を作成する事をお勧めします。
しかし、以下のような方は、自筆証書遺言でも良いかなぁと思います。
遺言書の作成に自信があり、他人に頼りたくない方
遺言書の保管に自信がある方
相続手続きは、財産を受け取る者の仕事と思う方
万一、紛失した場合には、財産を受け取る者の運が無かったと思う方
どうしても、公正証書遺言の手数料が支払えない方


上記で基本的にはと書きましたのは、中には簡単な自筆証書遺言を作成するだけで十分な状況の方もいらっしゃる為です。
また、公正証書遺言の手数料は、財産の額や財産を渡す人の数等で大きく変わります。


「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを作成するか悩まれましたらアイビー行政書士事務所へご相談するという方法もありますよ!

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親御さんがメールを書けない場合には、お子様が代わりにメール書かれてもご対応致します。
 

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