名前で分かると思いますが、現在の戸籍の略です。
ご結婚されている方は、自分と配偶者が記載されてます。
離婚された方は、元配偶者も記載されたままの場合があります。
お子さんがいらっしゃる方は、お子さんも記載されています。
→ 昔の戸籍ではこの場合、×印がつきますので離婚するとバツ1などと言われておりました。
コンピュータ化された戸籍の場合には除籍という文字が記載され×印はつかなくなりました。
→ 但し、お子さんが結婚されてる場合や新たに戸籍を作成された場合には上記離婚の場合と同様の記載となります。
これは、戸籍から全員がいなくなってしまった場合に発生するものです。つまり、父母の戸籍から子が結婚で抜け、父母も亡くなってしまった場合や本籍地を変更した場合などに発生します。
戸籍のフォーマット(記載内容や書き方など)は、法令の改正によって変更されます。
変更されますと、新しいフォーマットが現戸籍となります。
そうしますと、昔戸籍に記載されていた内容が抜け落ちてしまう場合があります。
それでは困りますので、改製原戸籍という名前で変更前の戸籍が残される事になっています。
昭和32年と平成6年の法務省令による改製などがあります。
改製作業は各地方自治体毎ごとに行われますので、改製の時期はバラバラです。
・ | 謄本=記載事項を全て |
・ | 抄本=記載事項の一部 |
行政書士:田中諭
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