第五百五十四条 | 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 |
贈る側だけの気持ちで可能です。「死因贈与」
贈る側だけの気持ちでは出来ません。
受け取る側の同意が必要な契約なのです。
… | 遺留分減殺は、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の順序で請求すべきとの判例があります。 つまり、遺留分減殺は、まず「遺贈」から行って、足りなければ「死因贈与」から行う事になります。 |
● | 判例その1(最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 判決) 負担付きの死因贈与の場合、受け取る側が負担を履行した場合には、どうしてもしょうがないよねといった特段の事情が無い限りは撤回できませんよという判例です。 |
● | 判例その2(最高裁判所第二小法廷 昭和58年1月24日 判決) 裁判上の和解で約束した事は、撤回できませんよという判例です。 |
行政書士:田中諭
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