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2014年06月11日 遺贈と死因贈与の違いって?

「遺贈」と「死因贈与」って何が違うのか?自分が亡くなった後に誰かに財産をあげるという意味では同じでは?と思う方、一緒に勉強しましょう~

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■「遺贈」と「死因贈与」


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 「遺贈」と「死因贈与」

まずは、死因贈与に関して民法から抜粋します!
~民法抜粋~
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



あれれ?
ほとんど同じって事??
う~ん、違いを探しましょう!

●違いその1
「遺贈」
贈る側だけの気持ちで可能です。
「死因贈与」
贈る側だけの気持ちでは出来ません。
受け取る側の同意が必要な契約なのです。

●違いその2
遺留分減殺の順番(東京高等裁判所 平成12年3月8日 判決)。
遺留分減殺は、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の順序で請求すべきとの判例があります。
つまり、遺留分減殺は、まず「遺贈」から行って、足りなければ「死因贈与」から行う事になります。

なんか「死因贈与」のほうが「遺贈」より少し優遇される感じに思えますね。
受け取る側からみた場合、「死因贈与」は契約だから安心と思いますよね?


しかし、「死因贈与」は撤回が可能なのです。。

しかし、しかし、以下の死因贈与契約は、撤回出来ないという判例もあります。
判例その1(最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 判決)
負担付きの死因贈与の場合、受け取る側が負担を履行した場合には、どうしてもしょうがないよねといった特段の事情が無い限りは撤回できませんよという判例です。
判例その2(最高裁判所第二小法廷 昭和58年1月24日 判決)
裁判上の和解で約束した事は、撤回できませんよという判例です。
死因贈与って中々複雑な物ですね。。



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