エンディングノート、遺言書、遺書、死後事務委任契約、任意後見契約、、色んな用語があり、どうしたら良いのか迷われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
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■用語の整理
用語の整理
~遺言書~
【作成時の合意】
・ |
誰かと合意をする必要はありません。 |
・ |
自分の考えだけで作成可能です。 |
【効力発生の時期】
【効力のちから】
・ |
民法に規定された遺言事項は、法的効果があります。 |
・ |
その他の事は、付言事項と呼ばれ、法的効果はありません。 |
【方式】
~エンディングノート~
【作成時の合意】※遺言書と同じ
・ |
誰かと合意をする必要はありません。 |
・ |
自分の考えだけで作成可能です。 |
【効力発生の時期】
【効力のちから】
【方式】
・ |
特に方式は決まっていません。 |
・ |
自由に書けます。 |
~遺書~
【作成時の合意】※遺言書やエンディングノートと同じ
・ |
誰かと合意をする必要はありません。 |
・ |
自分の考えだけで作成可能です。 |
【効力発生の時期】※遺言書と同じ
【効力のちから】
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死んだ後に見てもらうお手紙というレベルで何ら強制力はありません。 |
・ |
いじめに関する内容は裁判で参考とされる場合もあります。 |
【方式】※エンディングノートと同じ
・ |
特に方式は決まっていません。 |
・ |
自由に書けます。 |
上記の「遺言書」「エンディングノート」「遺書」に共通するのは、作成時に誰の合意も必要とせず、自身の考えだけで作成出来る事です。
~任意後見契約~
【作成時の合意】
【効力発生の時期】
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下記の全てが満たされた時に効力が生じます。
→ |
判断能力が不十分になった |
→ |
任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てた |
→ |
家庭裁判所が後見監督人を選任した |
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【効力のちから】
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任意後見契約書に記載された内容で効力が生じます。 |
【方式】
~死後事務委任契約~
【作成時の合意】
【効力発生の時期】
【効力のちから】
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死後事務委任契約書に記載された内容で効力が生じます。 |
【方式】
・ |
必ずしも公正証書でしなければならないわけではありませんが任意後見契約や公正証書遺言書を作成される場合には、同時に死後事務委任契約も公正証書で作成される事をお勧めします。 |
「任意後見契約」や「死後事務委任契約」は、名称に契約という文字が入っているとおり、自分が考えるだけでは出来ません。
ですので、面倒だなぁと思われるかもしれませんが、効力が期待できるという点でエンディングノートよりも優れています。
と書くとエンディングノートって使えないの???と思われるかもですが、エンディングノートは、大変簡単に自由に作成する事が出来て便利です。
自分の事を整理することが出来ます。
しかも安い金額で本屋さんにも売ってますし、ネット上にもゴロゴロ転がっています。
そこで、エンディングノートは、あくまでもお願いをする事が出来るのであって強制力は無い事を十分に理解して使用するようにしてくださいませ。