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2014年04月16日 公正証書遺言書のIT化

先日、知り合いの行政書士(仲良しです)のブログを見て、そういえば公正証書遺言書ってIT化されてるよなぁと思いました。
今回は、公正証書遺言書のIT化について勉強したいと思います。

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■公正証書遺言書のIT化


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 公正証書遺言書のIT化

公正証書遺言書は意外とIT化されているのご存知でしょうか?

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☆平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合☆
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亡くなられた方が公正証書遺言書を作成されているかどうかを簡単に調べる事が出来ます!

●何故?
「いつ」「誰が」「どこの公証役場で」公正証書遺言書を作成したのかといった情報を日本公証人連合会がコンピュータで管理しています。
つまり、その情報を公証人が検索する事によって亡くなられた方が公正証書遺言書を作成されていたのかが簡単に分かるようになっております。
公正証書遺言書が作成されている場合には、どこの公証役場にあるのかも分かります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



●どうやって調べる?
下記の書類を持参してあなたの行きたい公証役場へ行きます!
遺言書作成者が亡くなっている事を証明する書類
→遺言書を作成した方が生きてる間はお教え出来ないという事デス
遺言書作成者とあなたの関係が分かる書類
→誰にでもお教えする事は出来ないという事デス
あなたの身分を証明する書類
→なりすましは許さないという事デス
※代理人が行く場合には、更に必要な書類が増えます。
●注意点
亡くなられる直前に公正証書遺言書を作成された場合は、情報が日本公証人連合会のコンピュータに登録されて無い事もあるかもしれません。
お問い合せの際に公証人の先生にその旨を確認するように心がけておくと良いと思います。

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☆平成26年4月以降は、原本の二重保存☆
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公正証書の原本を電磁的記録化して原本とは別に電子データとして保管されます。

●何故?
大規模災害等が発生し、遺言公正証書の原本・正本・謄本の全てが滅失してしまうような事態に備える為です。
これは、東日本大震災が教訓となっているとの事です。
※万一、遺言公正証書の原本・正本・謄本が滅失しても電子データが残り滅失のリスクが少なくなります。

●メリットは?
万一、大規模災害等が発生し、公正証書遺言書の原本・正本・謄本が滅失しても公証人の先生が電子データを印刷して「情報の同一性の証明文書」を付けてくれる事で公正証書遺言書が復活するのです!


☆☆☆☆☆
☆つまり☆
☆☆☆☆☆
公正証書遺言書は、「いつ」「誰が」「どこの公証役場で」といったキー情報だけではなく、内容も電子化なのです!
どうです、意外とIT化されてると思いませんか?
ちなみに原本の二重保存となったからと言って料金がアップするわけではありませんヨ。



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