平成25年1月1日から平成25年12月31日までに受けた贈与を相続時精算課税制度を利用する事に決めた人。●相続時精算課税選択届出書の提出期間
※相続時精算課税制度は、贈与してくれる人単位で選択が可能です。
→つまり以下のような事も可能です。
・父からの贈与は、相続時精算課税を利用
&
・母からの贈与は、暦年課税を利用
◎年齢等の条件は、バックナンバーをご参照ください。
※相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻す事が出来ません。
相続時精算課税を選択する事に決めた方(受贈者)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日となっております。
但し土日祝日等によって、期間が微妙に変わりますのでご注意下さい。
例えば、平成25年1月1日~平成25年12月31日に受けた贈与を相続時精算課税制度を利用する事に決めた人の場合は、平成26年2月3日~平成26年3月17日が提出期間です!
例えば、平成25年中に父から2500万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税制度を利用しようと思ったが、相続時精算課税選択届出書を提出し忘れた場合の贈与税はいくらになると思いますか?
~計算~
2,500万円【贈与額】-110万円【基礎控除額】=2,390万円
2,390万円×50%【税率】-225万円【控除額】=970万円
評価額2500万円の土地を贈与して貰ったら、贈与税で970万円納めなければなりませんね。。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。