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2014年02月19日 相続時精算課税制度を利用される方へ

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■相続時精算課税選択届出書
■編集後記


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 相続時精算課税選択届出書

~まずは、相続時精算課税制度について~
別の記事でご紹介しております。 こちらをご参照ください。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介




~相続時精算課税選択届出書~
相続時精算課税制度は、利用するのに税務署へ届出が必要です。
この届出を忘れますと、贈与税が課税されます。
あ、忘れてましたが通用しませんので、本当に注意注意です!!

●今回、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない人
平成25年1月1日から平成25年12月31日までに受けた贈与を相続時精算課税制度を利用する事に決めた人。
※相続時精算課税制度は、贈与してくれる人単位で選択が可能です。
→つまり以下のような事も可能です。
 ・父からの贈与は、相続時精算課税を利用
      &
 ・母からの贈与は、暦年課税を利用
 ◎年齢等の条件は、バックナンバーをご参照ください。
※相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻す事が出来ません。
●相続時精算課税選択届出書の提出期間
相続時精算課税を選択する事に決めた方(受贈者)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日となっております。
但し土日祝日等によって、期間が微妙に変わりますのでご注意下さい。
例えば、平成25年1月1日~平成25年12月31日に受けた贈与を相続時精算課税制度を利用する事に決めた人の場合は、平成26年2月3日~平成26年3月17日が提出期間です!

●蛇足
例えば、平成25年中に父から2500万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税制度を利用しようと思ったが、相続時精算課税選択届出書を提出し忘れた場合の贈与税はいくらになると思いますか?

~計算~
2,500万円【贈与額】-110万円【基礎控除額】=2,390万円
2,390万円×50%【税率】-225万円【控除額】=970万円
評価額2500万円の土地を贈与して貰ったら、贈与税で970万円納めなければなりませんね。。


 編集後記

今回は、「相続時精算課税」を選択した場合には、ちゃんと税務署へ届出をしないと「相続時精算課税」を利用できませんよという内容でした。
そこで補足しておきますが、何がなんでも「相続時精算課税」を利用しないと損なのかといいますと、そうでは無い場合も多いですので良く良くご検討して頂ければと思います。
専門家にもご相談いただくと良いと思います。
しかし、完全な正解は誰にも出せないと思います。最終的には、ご本人様が自ら責任を持っての決断が必要でございます。相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れていたけどこの記事で思い出した!という方がいたら幸いでございます。



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