・ | 法定相続分とは異なる相続分の指定【民法第九百二条】 |
・ | 遺産の分割方法の指定【民法第九百八条】 |
・ | 相続人以外に財産を与える【民法第九百六十四条】 |
・ | 遺言執行者の指定【民法第千六条第一項】 |
・ | 遺留分減殺の順番指定【民法第千三十四条】 |
1. | 相続人が納得する 遺言書の内容が機械的に長男へ○○、次男へ△△・・・だけ書いてあると遺言書を書いた人の顔が見えないので、相続人が納得しない事が多いようです。 「この遺言書は兄ちゃんが書かせたんじゃない?」と弟が納得しない場合もあります。 |
2. | 万一の時の証拠になる可能性が高い 相続人の中のどなたかが、遺言書を書いたのが被相続人本人では無い!と裁判所へ訴えた場合にも被相続人本人が書いたという証拠になる可能性が高いのです。 これは、付言事項の内容から被相続人本人が書いたものと判断される場合があるからです。 こちらは、元裁判官の方からお聞きしたものです。 |
行政書士:田中諭
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