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2013年12月11日 遺言書についての雑談

遺言書についてアレコレ雑談をしたいと思います。


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 雑談その1(遺言書が書ける年齢)

雑談のサブタイトル「遺言書が書ける年齢」を見て、勉強熱心な方はきっと『15歳以上だと遺言書を書ける』って話だなぁと思われたのでは?
えっと、まず、『15歳以上だと遺言書を書ける』は正しいですね。
民法に以下のように規定さててますもんね!

~民法(抜粋)~
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



あ、そうそう、雑談です!
この雑談では、逆に年齢が高くなった時の話をしたいのです~
いったい自分は何歳まで遺言書って書けるんだろうと考えた事あります?
僕は、漠然と90歳かなぁとか考えておりました。
しかし、先日、以下のような事件が起きたのです。

~事件ここから~
朝から自治会のお祭りで日本酒をガブガブ飲み、ビールも美味しく頂き上機嫌なAさんがいました。
Aさんは、ほとんど食べ物を口にしないで長時間飲酒しておりました。
ご機嫌なままで帰宅したまでは良かったのですが、、、
夜になり、どうも気持ち悪くて仕方ありません。
せっかく口に入れたモノを吐き出すなんてイケナイ!と我慢してましたが限界を超えてしまいました。
この限界超えの際にAさんは、吐血したのです。
Aさんは、生まれて初めての吐血で大変焦りました。
大急ぎで紙とペンを用意して遺言書を書き始めたのです。
かなり簡素な遺言書になりましたが、なんとか書き終える事が出来ました。
Aさんは、遺言書を自筆で書くのはとても大変な作業であることが分かりました。
彼はまだ40代なのですが、パソコンに慣れすぎており自分で字を書く事が
ほとんど無い環境で生活していたのです。
少し状況が普段とは異なるものの40代でも遺言書を自筆で書く事ってとても大変な事のようです。
~事件ここまで~


あ、Aさんが誰か分かりました?
はい、私です。。
すみません、他人の遺言書のお手伝いしてて自分の作ってませんでした。。

しかし、上記の事件によって出来る限り若い年齢の時に遺言書作るようにしなきゃと強く思うようになりました。
もちろん個人差があると思いますので、80歳90歳でも楽勝な方も多いと思います。
もし、この文章読んで下さった方で遺言書を書いたことが無い方は是非とも書いてみて欲しいです。


 雑談その2(遺言書と遺書)

雑談その1の話をファミレスで若い女性に話しました。
そうしたら、「まだそんなモノ書かなくても良いと思います~」との事。
発言の中の「そんなモノ」は、どうやら遺書の事を意味しているようでした。
つまり『遺言書』と『遺書』を混同しているのです。。
まぁ若い子は仕方ないね~とその場では別の話題へと話を変えました。
しかし、日が経つにつれて、ひょっとしてもしかしたら、世の中の多くの方は『遺言書』と『遺書』を混同してるんじゃないかなと思うようになりました。


せっかくですので『遺書』について解説です。
基本的に手紙です。
家族や友人等への最後のメッセージが書かれた物です。
遺言書とは異なり法律上の効果がありません。
基本は、自筆で書くもの。
(自筆じゃなければ他人の作成と考えられ大事になる可能性があります)

もし『遺書』を書こうなんて考えたら、
 ”身近な人に相談”
 ”カウンセラーの先生に相談”
 ”行政が行っている相談窓口を利用”
するようにして下さい!

あ、遺言書に関しても少し、、書きます。
ご自身の意思を表明出来るものです。
相続人の方へのメッセージを書くことも出来ます。
遺言書があることで相続人が助かる事が多いです。
誰が何を相続するという事でケンカになりにくい
相続の手続きが楽になります

もし『遺言書』を書こうと考えたなら、
”法律に詳しい専門家へ相談”
”できたら行政書士へ相談”
”よろしければアイビー行政書士事務所へ相談”
される事をおすすめします!


 編集後記

今回は本当に雑談で終了してしまい申し訳ございませんでした。
遺言書を作成する上での疑問点などは、弊事務所の問い合わせをご利用頂けますと幸いです。
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