条件がありません。
以下の条件を満たす必要があります。
※補足※
1. 贈与者は65歳以上の親 2. 受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)
・年齢は贈与の年の1月1日時点
・平成27年1月1日より条件が以下のように緩和されます。
1. 贈与者は60歳以上の親 2. 受贈者は20歳以上の推定相続人および孫
以下の方法で課税されます。
※110万円の控除額は毎年利用可能。
1. 1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額を合計 2. 上記1.より110万円の控除額を控除 3. 上記2.で控除できなかった額に応じた税率を掛けて算出
以下の方法で課税されます。
※特別控除額は、2500万円であり、この額が無くなるまで何年でも繰り越して使用出来る。
1. 1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額を合計 2. 上記1.より特別控除額を控除 3. 上記2.で控除できなかった額に20%の税率を掛けて算出
受贈者一人が持つ控除額は、110万円
→ 父と母から、同じ年に110万円ずつ贈与された場合、110万円は控除されるが、残りの110万円は贈与税が課税されます。
贈与者と受贈者の組み合わせ毎に特別控除額2,500万円
→ 父と母、それぞれと「相続時精算課税」を利用した場合、特別控除額は最大5,000万円となります。
基本的には、毎年精算して以降の精算はありません。
但し、贈与者が被相続人の場合、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税で精算する事になります。
贈与者が亡くなったときに相続税で精算します。
毎年毎年同じ金額の贈与を受けるような場合、税務署に定期金に関する
権利の贈与と判断され、全体で110万円の控除となることに注意。
相続時精算課税を利用したら、その年以降は、暦年課税を利用できなくなる。(相続時精算課税を利用した相手以外はとの暦年課税は可能)
→ 父と「相続時精算課税」を利用した場合、その年以降は父からの贈与に暦年課税を利用できません。
→ 母と「相続時精算課税」を利用してない場合には、母からの贈与に暦年課税を利用できます。
少額の財産を多くの人へ分配して相続税を減らす効果があります。
2,500万円と高額な財産を贈与してもその時には贈与税が課税されずに済みます。
行政書士:田中諭
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