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2013年08月14日 遺言事項にはどんなものがあるの?

遺言書は、どんな事を書くイメージがありますか?
僕の想像なので、間違っていたらごめんなさいです。

~想像~
「誰々に△△を相続させる」って書く
「誰々に△△を遺贈する」って書く
「お葬式は、◇◇◇で行う」という事も書ける
「生まれ変わっても家族でいたい」という事も書ける

遺言書は、自分の最後の思いを書くものですので”想像”に記載したもの全て書く事は出来ます。

しかし、法的効果がある内容とそうでは無い内容があります。
・・・ 法的効果がある内容を遺言事項といいます。
→”想像”の上2つが遺言事項に該当します。
・・・ そうでは無い内容を付帯事項といいます
→”想像”の下2つが付帯事項に該当します。

遺言事項以外は付帯事項となります。
では、遺言事項ってどんなものでしょうか?

今回は、遺言事項について説明したいと思います。

<メニュー>
■遺言事項


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 遺言事項

遺言事項をケース別にご紹介いたします。


◎認知したい子がいる
認知は、遺言でも出来ます。(民法第七百八十一条第二項)

◎「未成年の子がいる」しかも「親権者は自分だけ」で不安
遺言で未成年後見人を指定できます。(民法第八百三十九条第一項)
遺言で未成年後見監督人を指定できます。(民法第八百四十八条)
※未成年後見人の監視者を未成年後見監督人といいます。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



◎虐待や侮蔑等の行為を行う次男には財産を一切あげたくない
遺言で推定相続人の廃除が行えます。(民法第八百九十三条)
推定相続人には兄弟姉妹等の遺留分を持たない者は含まれません。
遺留分を持たない者に対しては、財産を与えないような遺言書を作成すればよいからです。

◎ 次男を廃除したけど、自分が死んだら許してやりたい
遺言で推定相続人の廃除の取り消しが行えます。
(民法第八百九十四条第二項)

◎長男に先祖の供養を行って貰いたい
遺言で祖先の祭祀を主宰すべき者を定める事ができます。
 (民法第八百九十七条第一項)

◎子供たちの中でも長男に多く財産をあげたい 
遺言で法定相続分とは異なる相続分の指定が行えます。
また、第三者へ相続分を定める事もできます。(民法第九百二条)
これは、皆さんご存知な事項だと思います。
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。

◎長女が嫁に行くときに贈与した分は、相続分に反映しないで欲しい
遺言で生前贈与が相続財産に反映されないようにする意思表示を行う事ができます。(民法第九百三条)
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。

◎遺産の分割方法を指定したい(遺産を分割しないように指定したい)
遺言で「遺産の分割方法を定める」「分割方法を第三者に定めてもらう」
「遺産の分割を禁ずる」事ができます。(民法第九百八条)
「遺産の分割を禁ずる」の補足
相続開始の時から五年を超えない期間を定めなければなりません。ずっと永遠に分割を禁止する事は出来ないのです。


◎遺産の中に欠陥があった場合に相続人が揉めないようにしたい
遺言で民法で規定された「共同相続人間の担保責任」
「遺産の分割によって受けた債権についての担保責任」
「資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担」
を変更できます。(民法第九百十四条)


◎相続人では無いけど長男の嫁には特別に財産を残したい
遺言で相続人以外に財産を与える事ができます。(民法第九百六十四条)
これも、皆さんご存知な事項だと思います。
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。

◎遺言の内容を確実に実行してもらいたい
遺言で遺言執行者を指定する事が出来ます(民法第千六条第一項)
遺言執行者は、複数人指定出する事もできます。
遺言執行者の指定を第三者にお願いする事もできます。


◎遺言執行者と事前に取り決めを行いたい
遺言執行者が複数人いる場合に任務の執行を過半数以外で決められる事ができるように指定できます。(第千十七条第一項)
また、遺言執行者の報酬を遺言で定める事もできます(民法第千十八条第一項)


◎遺贈した財産が遺留分を侵害する可能性がある場合に優先順位を付けたい
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺されます。
しかし遺言で減殺の順番等を指定できます。(民法第千三十四条)
例えば、AさんBさんCさんに遺贈すると決めた場合
もし遺留分の減殺請求をする場合には、まずAさんへ足りなければBさんへ更に足りなければCさんへ請求するように遺言で指定する事が可能です。


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