・ | 「誰々に△△を相続させる」って書く |
・ | 「誰々に△△を遺贈する」って書く |
・ | 「お葬式は、◇◇◇で行う」という事も書ける |
・ | 「生まれ変わっても家族でいたい」という事も書ける |
・・・ | 法的効果がある内容を遺言事項といいます。 →”想像”の上2つが遺言事項に該当します。 |
・・・ | そうでは無い内容を付帯事項といいます →”想像”の下2つが付帯事項に該当します。 |
認知は、遺言でも出来ます。(民法第七百八十一条第二項)
遺言で未成年後見人を指定できます。(民法第八百三十九条第一項)
遺言で未成年後見監督人を指定できます。(民法第八百四十八条)
※未成年後見人の監視者を未成年後見監督人といいます。
遺言で推定相続人の廃除が行えます。(民法第八百九十三条)
※ 推定相続人には兄弟姉妹等の遺留分を持たない者は含まれません。
遺留分を持たない者に対しては、財産を与えないような遺言書を作成すればよいからです。
遺言で推定相続人の廃除の取り消しが行えます。
(民法第八百九十四条第二項)
遺言で祖先の祭祀を主宰すべき者を定める事ができます。
(民法第八百九十七条第一項)
遺言で法定相続分とは異なる相続分の指定が行えます。
また、第三者へ相続分を定める事もできます。(民法第九百二条)
これは、皆さんご存知な事項だと思います。
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。
遺言で生前贈与が相続財産に反映されないようにする意思表示を行う事ができます。(民法第九百三条)
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。
遺言で「遺産の分割方法を定める」「分割方法を第三者に定めてもらう」
「遺産の分割を禁ずる」事ができます。(民法第九百八条)
※ 「遺産の分割を禁ずる」の補足
相続開始の時から五年を超えない期間を定めなければなりません。ずっと永遠に分割を禁止する事は出来ないのです。
遺言で民法で規定された「共同相続人間の担保責任」
「遺産の分割によって受けた債権についての担保責任」
「資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担」
を変更できます。(民法第九百十四条)
遺言で相続人以外に財産を与える事ができます。(民法第九百六十四条)
これも、皆さんご存知な事項だと思います。
但し、遺留分を侵害しますと遺留分の減殺請求が行われる可能性にご注意。
遺言で遺言執行者を指定する事が出来ます(民法第千六条第一項)
遺言執行者は、複数人指定出する事もできます。
遺言執行者の指定を第三者にお願いする事もできます。
遺言執行者が複数人いる場合に任務の執行を過半数以外で決められる事ができるように指定できます。(第千十七条第一項)
また、遺言執行者の報酬を遺言で定める事もできます(民法第千十八条第一項)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺されます。
しかし遺言で減殺の順番等を指定できます。(民法第千三十四条)
例えば、AさんBさんCさんに遺贈すると決めた場合
もし遺留分の減殺請求をする場合には、まずAさんへ足りなければBさんへ更に足りなければCさんへ請求するように遺言で指定する事が可能です。
行政書士:田中諭
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