財産は、自分の住んでいる家と家が建っている土地だけ。~公子さん考え中 (ここまで)~
出来れば、この土地と建物は、残して欲しいな。
二人に均等に分けると、売られてしまうかも。
ふたりとも良い子達だからどちらかに土地と建物をあげても喧嘩しない筈。
であれば、長男にあげても良いかな。
長女も納得してくれるだろうな。
うん、そうしよう。
・「公子さんの長女」となりました。
・「公子さんの長男の子供」
遺言書に書かれた長男は、先に亡くなっているので、遺言書は無効。
長男が先に亡くなっても代襲者(私)がいますので遺言書は有効です。
私が父(長男)を代襲して遺言書の内容どおりに相続します。
遺言書の「長男に相続させる」旨を記述した部分と他の記述部分との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者(公子さん)が、代襲者(長男の子供)等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはありません。
※補足※
基本的には、長男が先に亡くなっているので遺言書は無効です。
しかし、公子さんに長男が先に亡くなっている場合には、その子供へ相続して貰いたいという意志があるのであれば、遺言書は有効なものとすべきです。
残念な事に今回の事例では、そのような意志があるか分からない為遺言書は無効となりました。
● | 長男が先に亡くなっている場合は、長女に相続させる |
● | 長男が先に亡くなっている場合は、その子供に相続させる |
● | 長男が先に亡くなっている場合は、法定相続分で相続する |
行政書士:田中諭
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