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2013年04月17日 まだ見ぬ子の為に

遺言書作成の効能から少し外れたお話をしたいと思います。
遺言書って自分が亡くなった際に自分の意思を実現する為に書きますよね。
でも、遺言書だけでは、自分の意思を実現出来ない場合もあります。
では、どうしたら良いのでしょうか?

<メニュー>
■判例の解説

死亡後に行われた人工生殖により出産した子との親子関係
■編集後記

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成18年9月4日 第二小法廷 判決~
認知請求事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




今回の主人公は、吉田さん夫婦(夫:良夫さん 妻:加奈子さん)です。
吉田さん夫婦は、不妊治療を受けておりました。
不妊治療は、金銭的にも精神的にも辛いものですが、吉田さん夫婦はどうしても子供を授かりたいと考えていたのです。
それは、良夫さんが大きな病を抱えており、自分の子孫を残したいという願いが大変強かったからです。
加奈子さんも同じ考えでしたので、頑張って治療を続けていました。

そんな日々を送っているうちに、良夫さんの病が進行していきます。
手術が必要となるのですが、その手術の為に無精子症となる可能性がある事が判明します。

そこで、良夫さんの精子を冷凍保存しておき、手術を行う事にしました。
手術に前後して良夫さんは、加奈子さんや自分の両親にお願いをしました。

☆加奈子さんへ
もし、自分が死んでしまっても、再婚しないなら、冷凍保存している精子を用いて自分の子供を産んで欲しい。
☆自分の両親へ
自分が死んでしまっても、加奈子が子供を産んでくれたら、その子に家を継いで貰って欲しい。
良夫さんの手術は成功したのですが、再度の不妊治療を行う前に良夫さんは亡くなってしまいました。

その後、加奈子さんは、頑張って良夫さんの子供を出産する事が出来ました。
しかし嫡出子としての出生届が受理されません。
困った加奈子さんは、裁判所へ訴えました。

<加奈子さんの主張>
死後認知を求めます。
<裁判所の判断>
法律上の親子関係の形成は認められません。
上記は、最高裁判所の判決を簡単に記載したものです。
この事件は、高等裁判所では、加奈子さんの主張が認められていました。
最高裁判所も補足意見として下記の事などを述べています。
「生殖補助医療の技術の進歩の速度が著しいことにかんがみると、早期の法制度の整備が望まれるのである。」

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 62、63頁
男性死亡後に保存精子を用いた人口生殖によって生まれた子の親子関係(小池 泰)



~少しでも良夫さんの思いに沿うには~
良夫さんが考えた家を継がせるには、 良夫さんが亡くなる前にご両親に以下のお願いをされたら良かったかと思います。
奥さんの加奈子さんを養子にして貰うようにお願いする。
子供が生まれたら、その子を養子として貰うようにお願いする。
※もちろん、ご両親と奥様の了解が必要です。


 編集後記

不妊治療で辛い思いをして最高裁判所まで頑張って裁判をされたのはとても精神的な負担が大きかったものと思います。なるべく早く法制度の整備を行なって貰えると良いなと思います。


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