・ | 妻に相続させると、その後、子供に相続させる事になるから面倒 |
・ | 自分がいなくなっても、妻と子供は仲良く暮らしていくはず |
・ | もちろん、子供は、妻の面倒を見てくれるはず |
・・・ |
自分の遺留分に相当する分を分けて欲しい。<幾三さんの子供の主張>
遺留分の減殺請求は、減殺請求できる遺留分があることを知って1年を経過した後で裁判所に訴えているので、時効です。<裁判所の判断>
遺留分の減殺請求は、受贈者または受遺者に対する意思表示を行えばよく必ずしも裁判所に訴える必要は、ありません。
つまり遺留分の減殺請求は有効です!
→ | 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅。 |
→ | 知らなかった場合にも相続開始の時から十年を経過したら、同様です。 |
「子供に全財産を残すのは、妻の面倒を見て貰う事を考えているから」●今回の物語とは逆に妻に財産を残したくないと考えた場合
「妻に財産を残したくない理由」
「もし、遺留分減殺請求を行う場合には、この財産から行うように指定」
行政書士:田中諭
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