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2013年03月13日 いまさら認知ですか

認知って聞くと父(男性)がするものと思いますよね。
実は、民法(第七百七十九条)では、
 『嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。』
と規定されているんです。

という事で、母親の認知に関しての判例をご紹介いたします。

<メニュー>
■判例の解説

母と非嫡出子間の親子関係と認知
■編集後記

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和56年9月11日 第二小法廷 判決~
親子関係存在確認請求についての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



今回の主人公は、和夫さんです。
和夫さんは、カズコさんの養子です。
カズコさんには夫はいませんが、親しい男性(マサオさん)がいます。
ちょっと複雑な環境ですね。
しかも、カズコさんは、マサオさんに会えない日が続くと和夫さんをイジメる事がありました。
しかし、不思議な事にマサオさんは、和夫さんをとても可愛がってくれてます。

実は、和夫さんはカズコさんとマサオさんの子だったのです。
二人には結婚できない事情があり、なんと和夫さんは、全くの他人夫妻が出生届を出して、その後にカズコさんと養子縁組されていたのです。。

そんな事を知らずに成人した和夫さんは、お願いされてカズコさんとの養子縁組を解消しマサオさんと養子縁組します。

その後、マサオさんが亡くなり和夫さんが相続をした時にカズコさんは事実を告げます。
しかし、和夫さんは、その事実を受け入れられません。
カズコさんは、母親では無い!と主張します。
そうしましたところカズコさんは、和夫さんが自分の子供である事を確認する為に裁判所へ訴えました。

<カズコさんの主張>
自分が分娩した証拠もあるので、和夫は自分の子です!

<和夫さんの主張>
民法では
・認知が必要と規定されています。
 @【第七百七十九条】
  嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
・更に子が成人した場合の認知は、子の承諾が必要と規定されています。
 @【第七百八十二条】
  成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

つまり、「カズコさんは、私が成人するまでに認知してない事」と「今更認知しようとしても私は承諾しない事」から、カズコさんとは親子の関係は発生しません!

<裁判所の判断>
カズコさんが和夫さんを分娩した事実は正しいと考えられます。
また、母(カズコさん)と婚外子(和夫さん)の間の親子関係は、原則として、母(カズコさん)の認知を待たずに分娩の事実により当然発生するものです。
その為、カズコさんと和夫さんの間には親子関係があります!

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第6版 56、57頁
母の認知(石井美智子)



~補足~
どのような理由で親子関係の存在を争ったのかは、分かりませんが相続絡みであったと想像して補足を書きます。

和夫さんの状態によって、カズコさんは相続人となる可能性があります。
・妻も子もいない場合
→和夫さんの財産の全ては、カズコさんへ!
・妻はいるが子がない場合
→和夫さんの財産の三分の一は、カズコさんへ!
このような状況の場合に少しでもカズコさん以外の方へ
財産を残したい場合には遺言書が必要です。
もちろん、カズコさんには遺留分がありますので考慮が必要ですヨ。

 編集後記

今回ご紹介した判例は、分娩した者が遺伝子的にも母であることを想定されたものです。
つまり、代理母のケースは想定していません。
時代の流れに民法や判例がついていってない部分があるのですね。
きっと将来は、皆が納得できるような民法や判例となると思いますが現時点で困っている方がいることは忘れてはいけませんね。


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