自分が分娩した証拠もあるので、和夫は自分の子です!
民法では
・認知が必要と規定されています。
@【第七百七十九条】
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
・更に子が成人した場合の認知は、子の承諾が必要と規定されています。
@【第七百八十二条】
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
つまり、「カズコさんは、私が成人するまでに認知してない事」と「今更認知しようとしても私は承諾しない事」から、カズコさんとは親子の関係は発生しません!
カズコさんが和夫さんを分娩した事実は正しいと考えられます。
また、母(カズコさん)と婚外子(和夫さん)の間の親子関係は、原則として、母(カズコさん)の認知を待たずに分娩の事実により当然発生するものです。
その為、カズコさんと和夫さんの間には親子関係があります!
・妻も子もいない場合
→和夫さんの財産の全ては、カズコさんへ!
・妻はいるが子がない場合このような状況の場合に少しでもカズコさん以外の方へ
→和夫さんの財産の三分の一は、カズコさんへ!
行政書士:田中諭
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