1. | 家庭裁判所が相続財産管理人を専任 |
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2. | 相続人を捜索するための公告期間が設けられます。 |
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3. | 相続人がいない事が確定した場合、相続財産管理人が亡くなられた方の借金などの債務を清算します。 |
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4. | 残った財産の全部または一部は、特別縁故者が請求し、かつ家庭裁判所が認めた場合に分与する事ができます。 |
・ | 被相続人と生計を同じくしていた者 |
・ | 被相続人の療養看護に努めた者 |
・ | その他被相続人と特別の縁故があった者 |
奥さんは、いません。つまり、相続人となる人がいないのです。
子供は、いません。
両親は、亡くなってます。
祖父母も亡くなっています。
兄弟もいません。
「特別縁故者としての申し立てをしている者が亡くなった場合には、その地位を承継したと考えるべき」と判断します。
行政書士:田中諭
〒350-1233
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越生町
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