本人が自ら氏名を書く事です。●『記名』とは
上記の『署名』以外の方法で、氏名を記載する事。
→パソコンやワープロで印刷
→ゴム印を押印
→その他
相続放棄の申述書には、申述者が署名押印する事が原則ですが、記名押印だからと言って無効という事にはなりませんよ。●理由
相続放棄申述書に署名押印しなければならないと定めてあるのは、本人の真意に基ずくことを明らかにするためです。
その為、原則としてとしては、署名押印が必要ですが、特段の事情があるときは記名押印でも家庭裁判所は、他の調査によつて本人の真意に基ずくことが認められる場合には、その申述を受理できます。
行政書士:田中諭
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