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2013年02月20日 署名と記名ってどう違うの?

相続放棄について争われた事例の紹介をさせて頂きます。
相続放棄の内容に関しては、「相続放棄の注意点」をご参照頂ければ幸いです。
今回は、判例解説の前に相続放棄申述書の署名押印に関して少しご説明したいと思います。

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 相続放棄申述書の署名押印

相続放棄申述書には、申述人(裁判所に申し述べる人)の署名押印が必要とされています。
※家事審判規則の第百十四条に規定されています。
ところで、よく似た言葉で記名押印って聞いた事ありますよね。
じゃあ、『署名』と『記名』何が違うのかお分かりでしょうか?
すぐに分かった方、すごいです。
わからなかった方、ありがとうございます。
解説させて頂きます。

●『署名』とは
本人が自ら氏名を書く事です。
●『記名』とは
上記の『署名』以外の方法で、氏名を記載する事。
→パソコンやワープロで印刷
→ゴム印を押印
→その他
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



せっかくですので、もうひとつ質問です。
『押印』と『捺印』何が違うのかお分かりでしょうか?
由来には、いくつか説があるようですが、どちらも「印を押す」という意味ですので、同じと思って問題ないです。

 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和29年12月21日 第三小法廷 判決~
相續放棄無効確認等請求
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、一郎さんです。
秋から冬へと季節が変わる頃に一郎さんの父が亡くなりました。
父は、不動産を遺していましたが、遺言書を作成してませんでした。
そこで、相続のお話し合いを行うことになりました。
その話し合いでは、全て一郎さんが相続する事に母を始め兄弟一同が同意しました。
相続の方法として、一郎さん以外の相続人の方全員が相続放棄をする事として、相続放棄申述書に記名押印をして家庭裁判所へ提出しました。

その後、無事に父の遺した不動産は、一郎さんへと所有権が移りました。
しかし、弟の二郎さんは、やっぱり自分も不動産を少し分けて欲しいと考えました。
そこで、相続放棄申述書に署名をしてない(記名だから)相続放棄の手続きは無効だと裁判所に訴えました。

<裁判の結果>
●結論
相続放棄の申述書には、申述者が署名押印する事が原則ですが、記名押印だからと言って無効という事にはなりませんよ。
●理由
相続放棄申述書に署名押印しなければならないと定めてあるのは、本人の真意に基ずくことを明らかにするためです。
その為、原則としてとしては、署名押印が必要ですが、特段の事情があるときは記名押印でも家庭裁判所は、他の調査によつて本人の真意に基ずくことが認められる場合には、その申述を受理できます。


◆参考文献◆
学陽書房 相続判例207、208頁
相続放棄申述の方式(本橋美智子)



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