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2013年02月13日 その遺産分割協議無かった事に

遺産分割協議が無効となった判例の解説をいたします。
今回の判例の解説は、実際の裁判での訴えの一部のみを解説致します。
実際の裁判での訴えを全て解説しますと文章が大量となってしまって、結局何を伝えたいのか分からないという事態に陥る事が考えられます。その為、ダイジェスト版となります事をご容赦下さい。

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■判例の解説


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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成5年12月16日 第一小法廷 判決~
土地所有権移転登記抹消登記手続等及び共同訴訟参加
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、勝男さんです。
勝男さんは、新年早々に自分がもう長くない夢を見ました。
縁起が悪いなと思ったのですが、気になってしかたありません。
そこで、遺言書は作成しておこうと考え、自分で作成しました。

<勝男さんの遺言書の内容>
自分の土地の北側150坪を三男へ
自分の土地の南側186坪を長男と四男へ
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




勝男さんの妻は、存命でしたが、遺言書に登場してません。
それは、勝男さんが、妻は病弱なので、ひょっとしたら、自分より先に亡くなるかもしれないと考えたからかもしれません。

勝男さんは、遺言書の作成後、程なく亡くなってしまいます。
ところが、勝男さんの作成した遺言書が発見されません。

遺言書が発見されないので、勝男さんの妻と子供たちで遺産分割協議が行われました。
子供達は、自分達にも遺産(土地)が欲しいと内心思っていたのですが以下の理由から、母にすべて相続させる事にしました。
・母(勝男さんの妻)が、勝男さんから貰ったものと思い込んでいる事
→思い込んでいる母と喧嘩したくないなぁ・・・
・母もそんなに長くないと思われる事
→母が亡くなった後で、兄弟で均等に割ればいいかぁ・・・
勝男さんの妻も自分自身が長くないと思っていたようで遺産分割協議後すぐに遺言書を作成されています。

<勝男さんの妻の遺言書の内容>
すべての財産を長男へ
※長男だけ内容を知っていたようです。

その後、あまり間を置かずに勝男さんの妻は亡くなってしまいます。
なんと、長男は、すぐに不動産を自分名義に登記してしまいます。

暫く月日が経過した後に、「勝男さんの遺言書」が発見されます。
更に「勝男さんの妻の遺言書」の内容も長男以外の兄弟が知る事になります。

勝男さんの子供達は、もともと遺産が欲しかったのです。
しかし長男以外は、全く遺産が貰えない事になってしまいました。
もちろん、何も貰えない弟たちはご立腹です。

そこで、弟たちは、裁判所に、勝男さんの相続の際に行った遺産分割協議は勝男さんの遺言書があるなんて知らなかったから自分達の意思表示には錯誤があるので無効だ!と訴えました。

<裁判の結果>
●結論
遺言の存在を知らないでされた遺産分割協議の意思表示は錯誤がないとはいえません。
●理由
遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、土地を母(勝男さんの妻)が単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった可能性がとても高いからです。

◆参考文献◆
学陽書房 相続判例192、193頁
遺産分割協議の錯誤(本橋美智子)



~こうした事を避けるには~
公正証書遺言書を作成したら良いと思います。
勝男さんが遺言書を残した当時は、公正証書遺言書も電子化されていません。
その為、遺言書を探す事は大変でした。
しかし、平成元年以降は、公正証書遺言書が電子化されていますので全国どこでもお近くの公証役場で調べる事ができます。(平成元年より前に作成された物は電子化されてませんのでご注意!)
つまりこれから遺言書を公正証書で作成されれば、相続人の方は簡単に遺言書を探す事ができて便利なのです。
自分の意志を確実に伝える手段としては、一番良いと考えられます。


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