・ | 自分の土地の北側150坪を三男へ |
・ | 自分の土地の南側186坪を長男と四男へ |
・母(勝男さんの妻)が、勝男さんから貰ったものと思い込んでいる事
→思い込んでいる母と喧嘩したくないなぁ・・・
・母もそんなに長くないと思われる事
勝男さんの妻も自分自身が長くないと思っていたようで遺産分割協議後すぐに遺言書を作成されています。→母が亡くなった後で、兄弟で均等に割ればいいかぁ・・・
すべての財産を長男へ
※長男だけ内容を知っていたようです。
遺言の存在を知らないでされた遺産分割協議の意思表示は錯誤がないとはいえません。●理由
遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、土地を母(勝男さんの妻)が単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった可能性がとても高いからです。
行政書士:田中諭
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