明美さんの主張は、認められませんでした。●理由
親権者(元愛人)が、複数の子を代理して行った遺産分割の協議は、利益相反行為にあたります。●補足
その遺産分割協議は、追認されない限り無効です。
遺産分割協議が無効であるならば、土地と建物の所有権は明美さんと認める事ができません。
この場合の利益相反行為ですが、二人の子供達を代理しますと、子供Aと子供Bの間で実際に利益の対立があったかどうかではなく利害の対立が生じる可能性がある形の代理を行った事だけで利益相反行為になりますという判断がされています。・追認
この場合、遺産分割協議は、無効とされていますがその無効とされた遺産分割協議を「良いですよ!」と後から認めて貰う事をいいます。
ひとつ注意が必要なのは、未成年者には追認ができません。
成人後に「良いですよ!」と認める等しなければ追認となりません。
・ | 子供Aの代理人は、親権者の母親 |
・ | 子供Bの代理人は、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求 |
・・・土地建物は、妻で、二人の子には、別に準備した預金等裁判の費用や時間を考えたら、事前に準備する手間を惜しまないようにしたほうが良いと思います。
行政書士:田中諭
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