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2013年01月30日 親でも子供を代理できないの?

愛人に子供がいる方の相続時に争いが生じた事例をご紹介します。

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■判例の解説

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和48年4月24日 第三小法廷 判決~
土地建物所有権確認請求
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、明美さんです。
明美さんは夫と二人で生活しています。
夫は、地方への出張が多く、家を空ける事が多い日々を過ごしています。
そんなある日、夫に愛人がいる事が判明しました!
しかも、子供が二人も・・・。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



明美さんは、ショックでした。
夫の事は、好きだし、子供ができないのは自分のせいだったのかもとも考えたり、いろいろと悩んだ末に離婚はしない事にしました。
当然、夫には、愛人とは、もう会わないように約束して貰いました。
但し、子供達への養育費はきちんと送金する事にしました。

そんなショックな出来事から数年経ち、やっと明美さんの心が癒えかけた時に夫は急死してしまいます。
夫の遺した財産は、明美さんが住んでいる家とその土地でした。

葬儀も済み、遺産の整理を行わなければなりません。
相続人は、「明美さん」と「夫と愛人の間にできた二人の子供」です。
しかし、子供たちは、未成年であった為、親権者である母親(元愛人)が子供たちの代わりに遺産分割協議を行いました。
つまり、「明美さん」と「元愛人」で遺産分割協議です。
その結果、土地と建物は全て明美さんのものにしますという事になりました。
元愛人は、きちんと養育費を送金してくれた上に、明美さんの住んでいる家とその土地まで、請求するのは忍びないと思った為です。

その後、明美さんは、土地と建物を自分名義に登記をしようとしますが夫と愛人の間にできた二人の子供が協力してくれません。
子供たちは、幼いながらも、自分達の権利を主張したいと考えた為です。

困った明美さんは、夫と愛人の間にできた二人の子供に対して土地と建物の所有権は自分にあることを確認する訴えを提起しました。

<裁判の結果>
●結論
明美さんの主張は、認められませんでした。
●理由
親権者(元愛人)が、複数の子を代理して行った遺産分割の協議は、利益相反行為にあたります。
その遺産分割協議は、追認されない限り無効です。
遺産分割協議が無効であるならば、土地と建物の所有権は明美さんと認める事ができません。
●補足
 ・利益相反行為
この場合の利益相反行為ですが、二人の子供達を代理しますと、子供Aと子供Bの間で実際に利益の対立があったかどうかではなく利害の対立が生じる可能性がある形の代理を行った事だけで利益相反行為になりますという判断がされています。
 ・追認
この場合、遺産分割協議は、無効とされていますがその無効とされた遺産分割協議を「良いですよ!」と後から認めて貰う事をいいます。
ひとつ注意が必要なのは、未成年者には追認ができません。
成人後に「良いですよ!」と認める等しなければ追認となりません。

◆参考文献◆
学陽書房 相続判例109 180頁
親権者が2人の子を代理した遺産分割協議(本橋美智子)



~こうした事を避けるには~
利益相反行為とならないように、子供一人一人に代理人を付けて遺産分割協議を行うべきだったと思います。

こんな感じに!
子供Aの代理人は、親権者の母親
子供Bの代理人は、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求

そもそも、明美さんの夫が遺言書を書いて入れば、裁判で争うまでにならなかった可能性も大きいと考えられます。
但し、二人の子供には、遺留分がありますので、その点も考慮して相続の準備と遺言書を作成すべきです。
・・・土地建物は、妻で、二人の子には、別に準備した預金等
裁判の費用や時間を考えたら、事前に準備する手間を惜しまないようにしたほうが良いと思います。

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