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2013年01月23日 すべて妻に相続させる

遺言書を書いてくれていたおかげで助かった事例をご紹介します。

<メニュー>
■判例の解説

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記
■編集後記

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成14年6月10日 第二小法廷 判決~
各第三者異議事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



今回の主人公は、花子さんです。
花子さんは、資産家の夫と息子に囲まれて幸せな日々を送っていました。
子供が一人だった事もあって息子が欲しがる物はなんでも与えるなどして息子を甘やかして育てました。その為、とてもワガママな人間に育ってしまいました。

さすがに大人になった息子には、欲しがる物をなんでも与える事はしなかったのですが、息子は、友人達から多額の借金をして好きな事をして暮らしていました。

その事を知った花子さんの夫は、自分がいなくなった後に妻がこの家から追い出されるような事態になったりしないかと不安になりました。
そこで、大急ぎで遺言書を作成します。

【遺言書の内容(抜粋)】
不動産すべてを妻である花子に相続させる。

しかし、息子は、相変わらず、友人達から借金をして好きな事をして生活しています。
花子さんの夫は、自分がいなくなった後に妻が生活に困らないように不動産以外の全ての資産も全て妻に残すようにしないといけないなと考え再び遺言書を作成します。

【二通目の遺言書の内容(抜粋)】
不動産のほか一切の財産を妻である花子に相続させる。妻である花子を遺言執行者とする。

数年後に花子さんの夫が亡くなると息子の友人達は、貸したお金の回収の為、以下の事を行いました。
1. 息子の法定相続分の割合で不動産の相続登記
2. 息子名義にした不動産に仮差押え及び強制競売を申し立て

花子さんは困りました。
しかし、遺言書には、全て自分が相続する事になっているので、裁判所に仮差押えの排除と強制競売の排除を求めて訴えを提起しました。

<裁判の結果>
●結論
花子さんの主張が認められました。
●理由
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という趣旨の遺言は、特段の事情がない限り、何もしなくても、被相続人が亡くなった時に直ちに承継されるからです。
●補足
今回の事例では、「相続させる」という趣旨の遺言があるので花子さんの夫が亡くなったその瞬間に妻へ相続され、息子には相続されない事になります。
その為、不動産を息子名義にする行為が否定されます。
そうしますと息子名義となった不動産に対する仮差押え及び強制競売の申し立ては、成立しない事になるのです。
●更に補足
今回の遺言書は、遺留分を侵害しています。
遺留分が侵害された場合には、侵害された者(今回の場合は、息子)から遺留分の減殺請求が行われる可能性がある事に注意が必要です。
◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 156、157頁
相続させる旨の遺言と登記(加毛明)



~こうした事を避けるには~
今回は、遺言書があったおかげで助かった事例ですが、裁判を行う事になりお金・時間・精神的な負担が大きかったものと思われます。遺言書があるからと安心していないで、早めに相続の手続きを行う事が重要だと思います。
しかし、相続人の方は、大切な方が亡くなって早めに相続の手続きを行う心の余裕がない場合も多いと思います。
そこで、遺言執行者を相続人の方だけにするのではなく、行政書士など専門の者も併せて遺言執行者に指定するようにすれば、こうした事を防ぐ事ができる可能性が高くなると考えられます。



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