「自分の財産はハルちゃんに全部残そうと思っているけどその後、ハルちゃんが亡くなったらどうする?」
「そうね、うちは子供が多いから、皆に財産を平等にあげようとしたら正男さんと過ごした家や別荘を売ってお金にしないとだね。それは、悲しいから、良く面倒見てくれる子にあげようかなぁ。」
「なるほど、じぁあ、太郎と次郎と三郎と四郎だね?」
「うん、他の子には悪いけど、そうなるかな。」
1. | ●は、太郎に与える。 |
2. | ●は、二郎に与える。 |
3. | ●は、三郎に与える。 |
4. | ●は、四郎に与える。 |
但し、上記の相続は、両親共に死去した後に行う事。 父正男が死去した場合には、まず母ハルが全財産を相続する事。 |
民法に規定されている共同遺言の禁止に違反する為、この遺言書は無効!
@第九百七十五条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
母の名前で記載された部分に関しては、民法に規定された自筆証書遺言の方式に違反しているので、その部分のみ無効となり 共同遺言ではない!
@第九百六十八条 第一項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
同一の遺言書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない等の方式違反があったとしても、その部分だけ無効とはならずに共同遺言にあたります。
行政書士:田中諭
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