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2013年01月09日 秘密証書遺言書は難しいなぁ

秘密証書遺言書の効力が争われた判例のご紹介をいたします。
秘密証書遺言書は聞いた事が無い方もいらっしゃるかもしれませんので先に簡単に秘密証書遺言書の概要をご説明をしたいと思います。

<メニュー>
秘密証書遺言書について
■判例の解説
遺言無効確認請求事件


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 『秘密証書遺言書』について

秘密証書遺言書は、民法(第九百七十条)に作成方法の規定があります。
以下に簡単に記述します。
1. 遺言する人が遺言書に署名と押印を行います。
2. 遺言する人が遺言書を封じます。
この時、遺言書に押印したものと同じ印で封印します。
3. 公証人一人と証人二人以上の前に2.で封じた遺言書を提出して自分の遺言書ある旨とその筆者の氏名及び住所を申述します。
4. 公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述した内容を封紙に記載し、遺言する人と証人と共に署名と押印を行います。

もっと簡単に説明しますと
「遺言書を包んだ封筒」に対して、”この中にあるものは遺言書です!”
という証明が行われた物が秘密証書遺言書です。
つまり、遺言書自身が法律的に正しく作成されているかどうかは実際に相続が発生して開封されて遺言書が出てくるまでは分かりません。

自筆証書遺言書とは異なり遺言書の本文自体は、ワープロ等で作成する事ができます。
ワープロではなく自筆で作成した場合には、秘密証書遺言書としての作成方法が正しくない場合に自筆証書遺言書として認められる可能性もあります。

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成14年9月24日 第三小法廷 判決~
遺言無効確認請求事件についての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、花子さんです。
花子さんは、4人の子供を抱えて離婚しました。
バツイチとなって子供を抱えているので再婚は無理かなと思っていたところ同じように2人の子供を抱えて離婚した太郎さんと偶然知り合いになり結婚する事になりました。

何か理由があったのかは、分かりませんが、ふたりのそれぞれの子供達は、お互いに養子縁組する事はしませんでした。
また、太郎さん花子さんの間には子供はできませんでした。

その後、同居していた子供たちは結婚して独立していきましたのでふたりで静かに暮らしていたのですが、太郎さんは重い病気に罹ってしまい入退院を繰り返す事になりました。

そこで、花子さんは、太郎さんに遺言書を作って貰うことにしました。
太郎さんは、財産全部を花子さんに相続させようと考えました。
しかし、太郎さんと前妻の間の子供達も相続人ですので、子供達に文句を言われるかなと不安です。
病気ですので、口論とかするのは辛いし、どうしたものかと花子さんに相談しました。

ところが、花子さんもどうして良いものかわかりません。
困った花子さんは、近所に住んでいる自分の子供のところに相談に行きます。
そこで、嫁の明美さんが、秘密証書遺言書の作成を提案してくれました。
更に明美さんは、市販の本を買って来て遺言書の書き方の文例をほとんどそのままワープロで入力して印刷してくれました。

花子さんは、病室の太郎さんにその遺言書を持っていきます。
そこで、太郎さんは、遺言書作成年月日の日付部分と氏名を自筆で記入して遺言書を完成させました。

その後、太郎さんの入院する病室に公証人と証人2名が訪れて秘密証書遺言書であることを証明する作業を行いました。
その際に、太郎さんは、遺言書の筆者は自分であると申述します。

数ヶ月後に太郎さんは亡くなりますが、相続の際に遺言書で太郎さんの子供達と花子さんは争う事になります。

<太郎さんの子供達の主張(抜粋)>
遺言書の筆者は、花子さんの子供の嫁です。
しかし、父は公証人に遺言書の筆者は自分自身であると申述しております。
これは、民法に規定された秘密証書遺言書の作成方法に違反していますので秘密証書遺言として無効です。

<花子さんの主張(抜粋)>
遺言書が肉筆で書かれている場合には、筆跡から誰が筆記者であるかを特定することができるので偽造や変造等の判断をするために遺言書の筆者が誰なのかは重要な要素と考えられます。
しかし、ワープロで入力して印刷されたものは、筆跡から誰が筆記者であるかを特定できないのでワープロ操作者の住所・氏名を申述させる意味はないと考えられます。
その為、遺言書の内容をワープロで印字したにすぎない者は筆者に当たらないと考えられます。
また、太郎さん自身が署名を行なっており秘密証書遺言書として有効です。


<裁判所の判断>
遺言書の筆者は花子さんの子供の嫁であると考えられる事、更に太郎さんが公証人に遺言書の筆者を正しく申述していない事から秘密証書遺言としては無効と判断します。

民法が秘密証書によって遺言をする方式として、証書(遺言書の本文)の筆者の住所氏名を公証人に申述することを要求しているのは、後日、秘密証書遺言について争いが生じた時に筆者に対する尋問を行う事ができるようにしたためですよ。

~こうした事を避けるには~
秘密証書遺言書は、遺言書の内容を公証人はチェックできませんので今回の様な法律的に正しくない遺言書が作成する可能性があります。
せっかく作成しても、無効となってしまいます。
公証人には守秘義務がありますので秘密証書遺言書ではなく公正証書遺言書を作成されたら、このような争いは避ける事ができたのではないかと考えられます。
もちろん、行政書士にも守秘義務がありますので、遺言書作成のサポートを行政書士にお願いすると更に便利で安全だと思います。

秘密証書遺言書自体に関してですが、作成される割合はかなり低いようです。



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