第八百九十一条 | 次に掲げる者は、相続人となることができない。 |
一 | 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 |
二 | 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 |
三 | 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 |
四 | 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 |
五 | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
→人を殺しといて、その殺した人の相続人ですと主張して財産を貰えるとしたら、世の中が乱れるからですね、きっと。・母親は、条文の同順位にある者に該当します。
→母親が亡くなった場合には、父親と私が相続人ですが父親を殺してしまうと、本来、母親の遺産は父親と半分ずつ分け合うはずなのに、父親は存在しないので全て私の物となってしまいます。
人を殺しといて、その殺した人の分も財産を貰えるとしたら、世の中が乱れるからですね、きっと。
・弟が父親を殺してしまいました。下記内容を全て満たした場合でも、私は父親の相続人になれます。
・私はその事を知ってます。
・私は、告発しませんでした。
・私の子供や配偶者が父親を殺してしまいました。
・私はその事を知ってます。
・私は、告発しませんでした。
本来であれば、父親を殺した者を知っているのであれば告発するのが当然なので弟が犯人であれば告発すべきです。
しかし、自分の子供や配偶者を告発する事を強要するのは厳しすぎるとの思惑から子供や配偶者を告発しなくても大目に見てあげるという事ですね。
私が下記の事を父親が行なうのを詐欺や脅迫により妨害した場合、私は、父親の相続人になれません。★理由(個人的見解を含む)
・「遺言をする事」
・「既にした遺言の撤回をする事」
・「既にした遺言を取り消す事」
・「既にした遺言を変更する事」
遺言は、亡くなられた方の大切な権利です。
その権利を行使する事を妨害したような者が、相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。
私が下記の事を詐欺や脅迫により父親に行なわせた場合、私は、父親の相続人になれません。★理由(個人的見解を含む)
・「遺言をさせた」
・「既にした遺言の撤回をさせた」
・「既にした遺言を取り消させた」
・「既にした遺言を変更させた」
遺言は、亡くなられた方の大切な権利です。
その権利を自分に都合の良い内容を実現させる為に亡くなられた方に使うように仕向けたような者が相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。
私が下記の事を行なった場合、私は、父親の相続人になれません。★理由(個人的見解を含む)
・父親の遺言書のにせものを作った
・父親の遺言書を作り変えた
・父親の遺言書を破り捨てた
・父親の遺言書を隠した
遺言書は、亡くなられた方が自分の思いを主張する大切な書類です。
そのような大切な書類を自分の都合の良いように扱った者が相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。
行政書士:田中諭
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