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2012年11月21日 その不動産は死んだ父ちゃんのものだよ

ある財産をめぐって
「続財産だから自分の分が含まれている!」
「相続財産では無く自分のもの!」
と争いが起きた際に、上記以外の方法が採られた判例を解説いたします。

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■判例の解説

遺産確認
■編集後記

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 判例の解説

さっそく判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和61年3月13日 最高裁判所第一小法廷 判決~
相続財産の確認方法が適法であるかについてのについての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。

今回の主人公は、村島元さん一家です。
村島元さんは、やり手の実業家で沢山の不動産を所有していました。
子宝にも恵まれて、三男三女の6人の子供達を授かりました。
ただ、妻は、数年前に亡くなり、長女も既に亡くなってしまってます。
その為、少し寂しくなって近くに住む次女や三女のおうちに遊びに行って寂しさを解消していました。
そういう日々を送っていましたが、ある年の冬に多数の不動産を残して亡くなってしまいました。

そこで、村島元さんの子供達(長男、次男、三男、次女、三女)と孫(長女の子1人:長女が先に亡くなっているのでその子供が権利を引継ぐ)で遺産分割協議をする事になりました。

しかし、なかなか遺産分割協議が纏まりません。
そうこうしている内に長男が亡くなってしまいました。
その為、村島元さんの子供達(次男、三男、次女、三女)と孫(長女の子1人、長男の子5人)と長男の妻で遺産分割協議をする事になりました。

やはり、遺産分割協議は纏まりません。
そこで裁判となってしまいました。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



<次男、三男、長女の子、長男の子達、長男の妻(合計9人)の訴え>
次女と三女が自分のものと主張している不動産は、村島元さんの不動産であるから、その不動産は、相続財産です!

[裁判の結果]
次女と三女が自分のものと主張している不動産は、村島元さんの不動産であり、相続財産である事が認められました。
併せて、今回の訴えの方法について裁判所は共同相続人の間において特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、適法であるとしました。

この判例が出るまでは
「相続財産だから自分の分が含まれている!」(共有持分権確認訴訟)
「相続財産では無く自分のもの!」(所有権確認訴訟)
で相続財産の確認を行なわれていたのが、現在では今回ご紹介した判例の
「その財産は、相続財産だ!(今回の判例)」(遺産確認訴訟)
で相続財産の確認を行なう事が多くなっているそうです。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 120、121頁
「遺産確認の訴え」の適否(山本克己)


~こうした事を防げないか?~
今回のケースでは、遺言書を作成する事で争いを防ぐ事が出来た可能性が高いと考えられます。
自分の子供達だけが相続人であれば争わないだろうと思っていても同じ人間ではないので、相続で争う事もあると思います。
また、兄弟で相続争いをすると、身近な人間だけにシコリも大きくなる事が考えられます。
そういう争いを子供達にさせたくないなら、遺言書を残して自分の気持ちを伝えるべきかなと思います。

 編集後記

今回の判例は、何を問題にしているのか分かりにくかったかもしれませんね。
少し、補足します。
裁判をするには、訴えの利益というものが必要とされています。
これは、当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切な判決が下せるか等を要求されています。
かなり大胆な例えなのですが、「この商品は白い」って判決じゃ何も解決しないし、単なる感想になってしまって、貴重な税金で運用されている国家機関を無駄に使用する事になるので、きちんと解決できる問題しか受付けてくれないということです。
そこで、今回の判例なのですが、一見すると「その不動産は、相続財産だ」と言っているだけのように思えますが、裁判所は、訴えの利益があるよ(適法だよ)という判断をしたということです。


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