・ | 相続人は、被相続人に相続財産が全く無いと思っていた。 その為、相続の承認又は放棄をする手続きを行っていなかった。 |
・ | 被相続人に対しての連帯保証契約による債務の請求を容認する判決が被相続人の死後1年後に被相続人の子へ送達された。 |
・ | その後、相続の放棄手続きを行った。 |
1. | 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは吉田さんが亡くなった事を知った時であるはず。 |
2. | その為、3箇月以内に相続の放棄が行われていないので吉田さんの負債を相続するはず。 |
主張1.に対して | |
→ | 裁判所からの連絡があるまで連帯保証債務の存在を認識することが著しく困難であり、相続財産が全く存在しないと思った事に相当な理由があると認められる為、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、裁判所から判決書の写しが子供達に送られてきた時であるとされました。 |
主張2.に対して | |
→ | 裁判所から判決書の写しが子供達に送られてきた時から3箇月以内に相続の放棄が行われているので、吉田さんの負債は相続しないとされました。 |
行政書士:田中諭
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