・ | 危急時遺言の遺言書に記載された作成日付が正確性を欠く場合 |
・ | 危急時遺言の遺言書に対する証人の署名捺印が遺言者の面前でなされなかった場合 |
1. | 金田さんの病室で1月27日深夜から28日零時すぎにかけて金田さんの遺言を鈴木さんが聞き役となり、山岡さんが内容をメモ。
|
||||
2. | 山岡さんは、1月28日午前中に自宅でメモを清書し署名捺印。
|
||||
3. | 1月28日夕方に鈴木さんと木村さんも署名(但し印鑑が無かった為捺印は行わなかった)。 | ||||
4. | 1月28日夜、金田さんの病室にて清書された遺言書を鈴木さんが読み、金田さんの確認を得た。 | ||||
5. | 1月29日午前中に秋田弁護士(遺言執行者)の事務所で鈴木さんと木村さんが捺印。 ※※※その際に誤字訂正と付加記載を行う※※※ ・誤字訂正 「遺産します」とあるのを「遺言します」と一字訂正 ・付加記載 「但し遺言者は重態の為め署名捺印は出来ない」と附加記載 |
1. | 署名捺印と訂正や付加記載が完了していない日付(1月28日)を作成日付とするのは不真実の日付を記載した瑕疵がある。 |
2. | 証人の署名押印が遺言者の面前で行われなかった事や訂正部分が遺言者に読み聞かせられなかった事は民法976条に違反している。 |
主張1.に対して | |
→ | 遺言をした日付や証書を作成した日付を記載する事は、危急時遺言の方式として民法で要求されていないとして、記載された日付が不正確であったとしても遺言書が無効となる事は無いとされました。 |
主張2.に対して | |
→ | 署名捺印に関しては、筆記内容を改変した疑いを挾む余地がない事情のもと遺言書作成の一連の過程に従い遅滞なく行われているので、その事をもって遺言書が無効とは認められませんでした。 |
→ | また、訂正部分についても、単なる誤字の修正と遺言内容とは関係ない付加記載である為、遺言書が無効とは認められませんでした。 |
・ | 死亡危急者遺言(民法第九百七十六条)※今回の判例で争われた遺言 →遺言者が死の危険がさし迫っている場合にする遺言。 【要件】 1.証人三人以上の立会い 2.遺言者が遺言内容を口述 3.証人が口述を筆記し読み聞かす 4.証人が署名捺印する |
・ | 伝染病隔離者の遺言(民法第九百七十七条) →場所が特殊な場合にする遺言。 遺言者に死の危険がさし迫っているわけではありません。 【要件】 1.警察官一人と証人一人の立会い ※遺言書の作成は本人 |
・ | 在船者の遺言(民法第九百七十八条) →船舶中にいる者の遺言。(場所が特殊な場合にする遺言。) 【要件】 1.船長または事務員一人と証人ニ人の立会い ※遺言書の作成は本人 |
・ | 船舶遭難者の遺言(民法第九百七十九条) →船舶が遭難し、遺言者に死の危険がさし迫っている者の遺言。 【要件】 1.証人ニ人以上の立会い 2.遺言者が遺言内容を口述 3.証人が口述を筆記し署名捺印する |
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。