自分の老後のことがちょっと不安 | という方へ |
自分の父母や祖父母のことが心配 |
をご提案いたします。 |
だれにでも6つのサービス全てが必要という事ありません。 個人によって必要なサービスは異なりますので、1サービスからご利用できます! |
老後の安心サービス6点セットの紹介をします。 気になるサービスが1つでもありましたら、お気軽にお問い合わせください! |
遠方にいる高齢な親が心配だけど、中々様子を見に行けない方 | |
生活状況を把握し任意後見契約等を開始するタイミングを観察して貰いたいとお考えの方 |
1ヶ月に1回、お客様のご自宅へ訪問し30分程度近況等のお話を伺わせて頂きます。 | |
お客様の生活状況等により任意後見契約等の開始の必要性をご指摘いたします。 | |
ご指定されたご親族の方などに、訪問した際の状況等を報告することも出来ます。 |
入間市、川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、所沢市、飯能市、日高市、毛呂山町 |
1ヶ月毎に5,500円(税込)+交通費 | |
※ | 車でご訪問致しますので駐車出来る場所をお持ちの方は、交通費不要です。 |
※ | 料金は訪問予定日までにお支払いただきます。 |
※ | 報告をご希望の場合
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自分の判断能力が不十分になった場合に「代わりにやってもらいたいこと」と「代わりにやってくれる人」を、元気な時に予め決めておくことで将来に備えます。 | |
「代わりにやってもらいたいこと」は、以下のような事を指定することが出来ます。
等々
「代わりにやってくれる人」は、法定後見とは異なり、自分自身で選ぶ事が出来ます。 |
… | 任意後見契約書を作成した旨を配偶者等に説明し、いざという時に契約を実行してもらえるようにする必要があります |
… | 申立てをすることができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です |
… | 代わりにやってくれる人(受任者)が任意後見契約書に従い業務を実行します |
任意後見契約書の作成費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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弊所の行政書士を任意後見の受任者にご指名をご希望の場合 | |||||||
ご依頼者様と面談を行わせて頂いた上でお引き受け出来るかの判断をさせてください。 尚、弊所の行政書士が任意後見人となった場合の毎月の報酬額(目安)は、下記となります。
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判断能力に問題は無いが、外出が困難な為、預貯金の引き出しをお願いしたいという方 | |
将来、急に入院した場合等に自分の財産を管理してもらいたいと考えている方 |
自分の財産管理を「どの程度」「誰に」「いつから」お願いするのかを決める事が出来ます。 | |
「どの程度」自分の財産管理に関して代理権を与えるかを決めます。 例えば以下のような程度に代理権を与える事が出来ます。
等々
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「誰に」財産管理をお願いするのかを決め、その方に引き受けて貰うお願いをします。 | |
「いつから」財産管理をやってもらうかを決めます。 |
… | 弊事務所では、任意後見契約とセットで公正証書とする事をお勧めしております |
財産管理等委任契約書の作成費用 | |||||||||||||||||
<公正証書を作成する場合>
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<公正証書を作成しない場合> 33,000円(税込) 弊事務所の報酬 |
弊事務所の行政書士を財産管理等委任契約の受任者に指定する場合 | |||||
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「自分亡きあとの事を自ら指示しておきたい」という方 | |
「自分亡きあとの事をお願いしたい人がいる」という方 |
自分が亡くなった後の事務についてやって貰いたい事を取り決めます | |
以下のような事を取り決める事が出来ます
等々
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… | 弊事務所では、死後事務委任契約を公正証書とする事をお勧めしております |
死後事務委任契約書の作成費用 | |||||||||||||
<公正証書を作成する場合>
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<公正証書を作成しない場合> 33,000円(税込) 弊事務所の報酬 |
弊事務所の行政書士を死後事務委任契約の受任者に指定する場合 | |||
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自分の遺言を執行してくれる者(遺言執行者)と契約をかわす事で遺言の実行を確実にお願いできます。 |
… | 遺言書の中で遺言執行者の指定をします |
・ | 相続人様全員へ遺言書を開示 |
・ | 相続人様と受遺者様へ遺言執行者に就任する旨をご連絡 |
・ | 遺言内容に従い、遺産の処分や引き渡しを実行 |
・ | 相続人様と受遺者様へ遺言執行が完了した旨をご連絡 |
遺言執行引受予諾契約書の作成費用 | |
33,000円(税込) 弊事務所の報酬 |
弊事務所の行政書士を遺言執行引受予諾契約の受任者に指定する場合 | |||||||||
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自ら意思表示出来ない場合に自身への医療行為を事前に判断したい方 | |
家族に自分の代わりに重大な決断をさせたくないと考えている方 |
公正証書で尊厳死宣言書を作成し、もしもの際の意思表示を予め行います |
… | 弊事務所が契約書作成のサポートをいたします |
尊厳死宣言書の作成費用 | |||||||||||||
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「尊厳死宣言書の内容を医師に伝える」契約の作成費用 | |
無料でサービス致します。 |
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県
日高市下鹿山502-15
TEL.042-985-7566
FAX.042-985-7566